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イベントや当組合で行われたセミナーのご報告など行なってまいります。
令和4年度日本臨床整形外科学会シンポジウム「接骨院(整骨院)における慢性疾患への施術」
2022年12月27日 そ の 他
令和4年12月に整形外科学会シンポジウムにて接骨院の施術に対して発表がありました。
整形外科の接骨院に対しての考え方の参考として一読しておいてください。
令和4年度日本臨床整形外科学会シンポジウム「接骨院(
労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定
2022年9月29日 保険請求
≪労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定≫
【令和4年10月1日~から適用】
厚生労働省発表資料
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-01.html
《労災保険 算定基準の実施上の留意事項について》
算定基準の留意事項等に関する既に発出されている通知や疑義解釈、
これまでの運用等を踏まえて、算定基準に基づく取り扱いが明確化。
主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等々、その内容は、原則、
健康保険と同様の取扱いとなる。
続『明細書発行体制加算』 疑義解釈資料(その2)
2022年9月2日 保険請求
≪5月30日付 トピックス掲載 【緊急】柔道整復療養費の改定について≫
《要確認事項》
「疑義解釈資料(その2)」の追加発表がありました。
療養費の取扱い(Q&A)について
疑義解釈資料の送付について(その2)(令和4年8月30日 事務連絡)
New 9月2日 参照
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
続『明細書発行体制加算』「療養費支給申請書」様式変更について
2022年8月13日 保険請求
≪5月30日付 トピックス掲載 【緊急】柔道整復療養費の改定について≫
《要確認事項》
★『明細書発行体制加算(月1回:13 円算定)』令和4年10月1日以降~施術分適用
①明細書の無償交付義務化の対象施術所
明細書発行機能が付与されているレセコンを使用している施術所であって、
常勤職員(柔道整復師に限らず事務職員等も含む)が3人以上である施術所。
⇒正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない事。
⇒9月末日までに、施術所の所在地の厚生局(都道府県事務所)に届出を行う事。
②明細書の無償交付義務化の対象施術所ではないが、無償交付義務化を実施する。
①に該当しない施術所であっても、施術所の判断により、無償交付義務化を実施
する事が出来る。その場合、①と同様に、正当な理由がない限り、明細書を無償
で交付する事。
⇒『明細書発行体制加算』を算定する月の前月末日までに、施術所の所在地の
厚生局(都道府県事務所)に届出を行う事。
*①②非該当の施術所
従来通りの算定基準
⇒患者から明細書の発行を求められた場合には、明細書を交付(有償可)する事。
尚、明細書の交付の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、
実費相当とする等、社会的に妥当適切な範囲とする事が適当であり、実質的に
明細書の入手の妨げとなる様な高額な料金を設定してはならないものである事。
①②対象・非該当の詳細
(令和4年5月27日保医発 0527 第3号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf
(疑義解釈資料 事務連絡 令和4年5月27日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_13.pdf
※①②対象施術所は「無償交付」の旨、①②非該当施術所は「有償交付(〇〇円)」
等の旨を施術所内に提示する事。
(①②対象の施術所:無償交付)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/dl/r040629-1.pdf
(①②非該当の施術所:有償交付可)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/dl/r040629-2.pdf
※①②対象の施術所は、各々先生方でご対応下さい。
尚、NJに届出した旨を報告して頂かなくても結構です。
(届出書)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/040527_111.pdf
(届出先)施術所の所在地の厚生局(都道府県事務所)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jimusyo_itiran.html
尚、届出が行われた日の属する月の翌月10日頃までに、厚生労働省のwebサイト上
に、保険給付を適切に実施する為、届出書に基づき、施術所名・届出日・所在地・
電話番号・施術管理者名・施術管理者登録記号番号が掲載されます。
★「療養費支給申請書」様式変更
令和4年10月1日~からの『明細書発行体制加算』の新設に伴い、様式が変更
となります。
改正前の旧様式は、当分の間、これを取り繕って使用する事が出来ます。
尚、新様式の販売開始時期は、来年2023年1月~以降を予定しております。
【緊急】柔道整復療養費の改定について
2022年5月30日 保険請求
【柔道整復療養費の改定について】
★往療料の距離加算の改定 ⇒ ≪令和4年6月1日≫
★明細書の義務化・明細書発行体制加算 ⇒ ≪令和4年10月1日≫
以下、厚生労働省発表資料:2点(New 5月30日 参照)
①療養費の改定等について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
②療養費の取扱い(Q&A)について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
令和 4 年 5 月 21 日開催 埼玉大宮会場の様子
2022年5月30日 講 習 会
3月22日付で厚生労働省より発出された、いわゆる柔道整復の患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて、6月の施行を前に先月の川越会場,東京国際フォーラム東京会場に続き、埼玉大宮会場にて講習会を行いました。沢山の方にご参加いただき有難うございました。
令和 4 年 4 月 23 日開催 東京会場講習会の様子
2022年4月28日 講 習 会
3月22日付で厚生労働省より発出された、いわゆる柔道整復の患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて、6月の施行を前に先月の川越会場に続き、東京国際フォーラム東京会場にて講習会を行いました。沢山の方にご参加いただき有難うございました。 続きを読む>>
【緊急】療養費の改定等について
2022年3月24日 保険請求
令和4年3月22日付けで、施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者について、保険者又は後期高齢者広域連合が受領委任の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を償還払いに変更できる仕組みに関する通知が関東信越厚生局より発出されました。
①https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/tsuchi/040324_002.pdf
②https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/tsuchi/040324_001.pdf
令和4年度 施術管理者の要件について
2022年2月16日 そ の 他
令和4年4月1日~以降における
施術管理者の要件について
★実務経験 ⇒ 2年以上
(内1年までは保険医療機関でも可)
★保険医療機関での実務経験はその管理者より証明を受ける
★実務経験期間証明書は添付の通りに変更
(当分の間は従来の様式を取り繕って使用する事が出来る事とする)
以下、2点 厚生労働省発表資料
①https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220216_01.pdf
②https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220216_02.pdf
柔道整復師の施術に係る療養費・算定基準の実施上の 留意事項等について
2021年3月30日 保険請求
【柔道整復師の施術に係る療養費・算定基準の実施上の 留意事項等について】
≪令和3年4月1日より適用≫
※ 療養費支給申請書(施術証明欄)柔道整復師の押印不要
また、訂正は二重線を引き、押印不要
※ 利き手を負傷している等、患者が記入する事が出来ないやむを得ない理由がある場合
には、柔道整復師が自筆により代理記入し、患者から ” ぼ印 ” を受ける事(押印不可)
尚、詳細につきましては、現在、疑義解釈等の資料が発表されていませんので、
詳しい内容の確認が取れ次第、お知らせ致しますので、暫時、お待ち下さい。
厚生労働省発表資料(2点)
①https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/210330_01.pdf
②https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/210330_02.pdf