エヌ・ジェイ柔道整復師事業協同組合

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トピックス

トピックス一覧 そ の 他

イベントや当組合で行われたセミナーのご報告など行なってまいります。

令和6年度 施術管理者の要件について

2024年2月28日そ の 他

『施術管理者』の要件について
【令和 6 年 4 月 1 日~適用】

 

 

★ 実務経験 ⇒ 3 年 以上
(内 2 年 までは保険医療機関でも可)

 

★ 保険医療機関での実務経験はその管理者より証明を受ける

 

0以下 3点 厚生労働省 発表資料
「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う 施術管理者の要件について」
000の一部改正について
「柔道整復師の施術に係る療養費について」
000の一部改正について
「疑義解釈資料」



令和4年度日本臨床整形外科学会シンポジウム「接骨院(整骨院)における慢性疾患への施術」

2022年12月27日そ の 他

令和4年12月に整形外科学会シンポジウムにて接骨院の施術に対して発表がありました。

整形外科の接骨院に対しての考え方の参考として一読しておいてください。

 

 令和4年度日本臨床整形外科学会シンポジウム「接骨院(整骨院)における慢性疾患への施術」.pdf

 



令和4年度 施術管理者の要件について

2022年2月16日そ の 他

令和4年4月1日~以降における

施術管理者の要件について

 

 

★実務経験 ⇒ 2年以上

(内1年までは保険医療機関でも可)

 

★保険医療機関での実務経験はその管理者より証明を受ける

 

★実務経験期間証明書は添付の通りに変更

(当分の間は従来の様式を取り繕って使用する事が出来る事とする)

 

 

以下、2点 厚生労働省発表資料

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220216_01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220216_02.pdf



施術管理者の要件の一部改正について

2021年3月30日そ の 他

        【施術管理者の要件の一部改正について】

 

        ≪令和3年4月1日より適用≫

 

 

厚生労働省発表資料

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/210330_03.pdf



令和3年度 施術管理者の要件 特例対象者 について

2021年2月12日そ の 他

【令和3年度:特例対象者】

 

 

令和2年度に引き続き、

令和3年度も、令和3年3月の国家試験に合格し、資格取得した者について、

5月末日までに、受領委任の取扱いを申請した場合の特例措置

 

厚生労働省発表資料

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html

 

療養費の改定等について ⇒ 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について

⇒《柔整欄の最下段の項目》

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について

(令和3 年2 月1 0 日 保発0 2 1 0 第2 号)



                

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